定期的に出る完全内輪向け記事
2018年には相場操縦がやりたい放題だった仮想通貨界隈も、2019年に成立した資金決済法でICO、仕手やインサイダーなどが規制され、一旦は落ち着きを取り戻した。
今でも平気で詐欺や仕手は蔓延しているが、少なくとも法律に反しているので逮捕はできるようになった。
ところで、モナコインなどのコミュニティでの事前情報入手で売買するのは、インサイダーに該当するのだろうか。株式では、「上場企業関係者が」「事実がメディア等に公表される前に」取引を行うとインサイダーに該当するが、仮想通貨の場合、企業ではない開発者等から情報を得て売買した場合にはどうなるのか。
bitflyerのこの項目を見ると、発行者または管理者、関係会社員が該当する。個人の開発者などは言及していない。
どのような場合に「内部者」に該当しますか? | 仮想通貨ビットコイン(Bitcoin)の購入/販売所/取引所【bitFlyer(ビットフライヤー)】
法律解釈が難しいので断定はできないが、VIPSTARCOINの場合は発行元の株VIPSから直接情報を得て売買した場合にはインサイダーに該当すると思われる。しかし、関連アプリ開発者などから情報を得る分にはインサイダーに該当しないのではないかと考えられる。心配があるなら、オープンな場で「公表」して12時間以降なら問題ないはず・・・?
どちらかというと、その情報を元に過度な買い煽りなどを行った場合に「風説の流布」にひっかかる恐れがある。
2018年と違い発行者が迂闊な発言できないため、株VIPS社員がコミュニティに顔を出すのも控えているというのはわかる。ほぼ死んだようなコインの今でも金融庁が目を光らせているという噂もあるので、なおさらである。
ただモナコインと違い発行元が存在してしまっている以上は、依存体制はどうしても生まれてしまう。言える範囲で良いので希望のある発言がなければ、このまま廃れていくだろう。
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